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なぜ、「遺伝子組換えの混入を防ぐため分別管理しています」と書いているのですか?

以前は、意図せざる遺伝子組換え農産物の混入が5%未満であれば「遺伝子組換えではない」と表示することができました。2019年4月の食品表示法の改正により、遺伝子組換えが0%、つまり全く検出されない場合のみ「遺伝子組換えではない」という表示ができる、というように厳格化されました。
                                                                            
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