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『製造者』や『販売者』などの欄が空欄になっていますが、記載しなくてもいいのですか?

食品表示基準では、「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」の表示を義務付けていますが、製造所の所在地については、同一製品を複数の工場で製造する場合、あらかじめ消費者庁長官に届けた製造所固有記号をもって代えることができます。さらに、同一製品を自社工場と他社工場(業務提携先など)で製造している場合は、「製造者」または、「販売者」の事項名を省略することができます。これは包材の共有化のメリットが生じる場合のみ認められています。湖池屋では、自社工場及び他社工場(製造委託)の両方で製造する製品があり、その製品は製造所固有記号を記載し空欄にしています。【製造所固有記号の製造工場一覧はこちら】
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